万全なアフターサポートで施工後も安心
わたって住宅をお守りします
瑕疵(かし)保険とは
施工後の安心のため、長期にわたってサポート
塗装の剥がれやひび割れに
対して最長5年の
無料補修工事を行います。
対して最長5年の
無料補修工事を行います。
施工後の保証 記録はすべて本部が管理・保存していますので、万が一、施主様が保証書を紛失された際も再発行可能。施工後の安心のため、長期にわたってサポートいたします。
すべての施工に対し、品質や耐久性を保証する「瑕疵(かし)担保保険」をお付けしています。外壁塗装の問題点は施工直後にはなかなか見つからないもの。問題点は、いくらかの期間が経過してから発生してきます。
そのため、万が一実際に標榜している耐用年数よりも短い期間で問題が発生したときに備え、施工不良や不備に対する保険をご用意。塗装の剥がれやひび割れに対して最長5年の無料補修工事を行います。
すべての施工に対し、品質や耐久性を保証する「瑕疵(かし)担保保険」をお付けしています。外壁塗装の問題点は施工直後にはなかなか見つからないもの。問題点は、いくらかの期間が経過してから発生してきます。
そのため、万が一実際に標榜している耐用年数よりも短い期間で問題が発生したときに備え、施工不良や不備に対する保険をご用意。塗装の剥がれやひび割れに対して最長5年の無料補修工事を行います。
リフォーム瑕疵保険のご案内
弊社は、国土交通省大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人株式会社住宅あんしん保証の登録事業者です。
【リフォームかし保険登録事業者番号0053893-000】
お客様が安心してリフォーム工事を行えるよう、建築士による検査と保証がセットになった、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険です。
長いお付き合いだからこそ、施工だけでなくしかっりとした保証体制を提供いたします。
【リフォームかし保険登録事業者番号0053893-000】
お客様が安心してリフォーム工事を行えるよう、建築士による検査と保証がセットになった、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険です。
長いお付き合いだからこそ、施工だけでなくしかっりとした保証体制を提供いたします。
リフォーム瑕疵保険のメリット
1. リフォーム工事の質の高い施工が確保されます。
リフォーム工事に自信があるから、第三者の検査も自信を持って受けられます。
リフォーム工事に自信があるから、第三者の検査も自信を持って受けられます。
2. 建築士の資格を持ったプロの検査員が工事の検査をします。
リフォーム工事の工事完了後に、第三者の検査員が現場を検査します。
お客様では分かりにくい工事の内容をプロの検査員の目でチェックするので、施工ミスの防止に役立ちます。
リフォーム工事の工事完了後に、第三者の検査員が現場を検査します。
お客様では分かりにくい工事の内容をプロの検査員の目でチェックするので、施工ミスの防止に役立ちます。
3. 万が一の時も安心 その1
工事完了した後日に工事に瑕疵(欠陥)が発生した場合弊社が補修を行い、株式会社住宅あんしん保証より補修費用の80%を保険金としてサポートします。
工事完了した後日に工事に瑕疵(欠陥)が発生した場合弊社が補修を行い、株式会社住宅あんしん保証より補修費用の80%を保険金としてサポートします。
4. 万が一の時も安心 その2
万が一施工会社が倒産した場合でもお客様から直接保険金の請求ができます。
補修費用の80%相当額が保険金としてお客様へ直接お支払いされます。
他の業者へ依頼して瑕疵補修を行えます。
万が一施工会社が倒産した場合でもお客様から直接保険金の請求ができます。
補修費用の80%相当額が保険金としてお客様へ直接お支払いされます。
他の業者へ依頼して瑕疵補修を行えます。
ビデオで分りやすく「瑕疵保険」をご説明
瑕疵保険のしくみ
保険対象のリフォーム
保険対象となる箇所は事業者と発注者との間で締結した契約書を元に、施工を実施した全ての部分となります。住宅の種類や範囲、条件によりお引き受けできる工事の範囲が異なります。
(併用住宅は共同住宅と同じ扱いとなります)
(併用住宅は共同住宅と同じ扱いとなります)
※ 工事に伴い設置や修繕された機器・設備の不具合は対象外とさせていただきます。設備や配線等の接続部分は保険対象部分に含みます。
※ 新築・撤去・解体工事、清掃作業は含みません。
※ 分譲マンションの場合、所有者が発注できる工事に限ります。
※ 新築・撤去・解体工事、清掃作業は含みません。
※ 分譲マンションの場合、所有者が発注できる工事に限ります。
住宅の種類・規模
保険期間
保険対象期間の始まりは契約書に基づく施工が完了し、最終検査終了後に開始となります。
※ ただし、その原因が③による場合は1年間となります。
事例 ①
当該リフォーム実施部分(塗装工事)の塗料仕上の工事による部分の剥がれ(亀裂)が原因で、住宅内に雨漏れが発生。
→保険期間:5年
事例 ②
当該リフォーム実施部分(塗装工事)の防水塗装(防水層を有する)部分の剥がれ(亀裂)が原因で、住宅内に雨漏れが発生。
(1) 事業者が実施した塗装工事のミスが原因で、結果として雨漏れ→5年
(2) 事業者が実施した塗装工事のミスが原因で、塗装の仕上げに浮き等が発生(雨漏れなし)→1年
尚、当然の事ですが、事業者の施工ミスが原因で無い場合は保険支払対象外となります。
→保険期間:5年
つまり、考え方としては下記の通りとなります。(1) 事業者が実施した塗装工事のミスが原因で、結果として雨漏れ→5年
(2) 事業者が実施した塗装工事のミスが原因で、塗装の仕上げに浮き等が発生(雨漏れなし)→1年
尚、当然の事ですが、事業者の施工ミスが原因で無い場合は保険支払対象外となります。
保険対象の①構造上主要な箇所と
②雨水侵入を防止する箇所
②雨水侵入を防止する箇所
上図の箇所に実施したリフォーム部分に瑕疵があった場合が事故の対象になります。
① 構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいいます。)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいいます。)で、その住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいいます。)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいいます。)で、その住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの
② 雨水の浸入を防止する部分
住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具・雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具・雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
【注意】
保険対象となるリフォーム工事に「構造耐力上主要な部分」の工事を含む場合には、建築確認済証等のご提出が必要となります。必要書類の詳細については、保険申込書類にてご確認ください。
保険対象となるリフォーム工事に「構造耐力上主要な部分」の工事を含む場合には、建築確認済証等のご提出が必要となります。必要書類の詳細については、保険申込書類にてご確認ください。
① 構造上主要な部分
住宅の基礎となる部分で壁・柱・土台・斜材(筋かい、方づえ、火打材、他これらに属する物)・床版・屋根版・ハリ等で、住宅の重心や積載荷重に影響のある物。また積雪や土圧、水圧、地震などの衝撃を支える物。
② 雨水の浸入を防止する部分
屋根・外壁に設ける戸や枠、その他建具。
雨水を排水するために設けられている排水管のうち、屋根や外壁の内部に部分。
※保険対象となるリフォームで「構造上主要な部分」の工事を含む場合は「建築確認済証等」のご提出が必要となります。その他必要な書類につきましては保険申込み書をご確認ください。
雨水を排水するために設けられている排水管のうち、屋根や外壁の内部に部分。
※保険対象となるリフォームで「構造上主要な部分」の工事を含む場合は「建築確認済証等」のご提出が必要となります。その他必要な書類につきましては保険申込み書をご確認ください。
③ 保険期間が1年間となる部分
お支払の保険金内容
修補費
材料費、労務費の事故を修補ために直接必要な費用または修補に代わる損害賠償金。
仮住居費・転居費
対象住宅の居住者様が事故の修補のために一時的な移転に必要な仮住居費用および転居費用。
損害調査費
保険対象部分の事故が発生し修補が必要となる場合に、必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査・見積りに必要な費用。
求償権保全費
支払対象となる損害が発生し、リフォーム事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用。
争訟費用
瑕疵担保責任に関する争訟について必要となる訴訟、和解、調停、仲裁または示談の費用。
リフォーム工事例と保険期間(イメージ)
保証期間が5年間となるもの
下図のうち、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分以外の工事部分の保険期間は1年間です。
屋根裏をロフト空間へ
(床版等の新設)
(床版等の新設)
開口部を拡大
(柱の移動や梁の補強)
(柱の移動や梁の補強)
2階に1階屋根を増床
(柱・梁・屋根・壁等の新設)
(柱・梁・屋根・壁等の新設)
保証期間が1年間となるもの
下図のうち、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分以外の工事部分の保険期間は1年間です。
水廻り丸ごとリフォーム
(内装・新設)
(内装・新設)
和室から洋室へ
マンション(共有部分)
内装のフルリフォーム
内装のフルリフォーム
保険契約ごとの支払限度額
「保険契約」の保険金の支払限度額(保険金額)
「1保険契約」あたりの支払限度額
(保険期間を通じてお支払いする限度額)
(保険期間を通じてお支払いする限度額)
100万円、200万円、300万円、600万円、1,000万円のうち、リフォーム工事部分の工事請負金額以上のいずれかの金額を申込時に選択いただきます。
(工事請負金額が600万円を超える場合は、1,000万円となります。)
ただし、次の費用については上記限度額の内枠で「1回の事故」あたり以下の記載金額を限度とします。
(工事請負金額が600万円を超える場合は、1,000万円となります。)
仮住居費用・転居費用
50万円
損害調査費用
50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額。ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円
免責金額、縮小てん補割合
この保険契約では、免責金額や縮小てん補割合が
次のとおり設定されています。
次のとおり設定されています。
免責金額(1回の事故につき)
10万円
縮小てん補割合
80% ただし、リフォーム事業者(被保険者)の倒産等によって発注者様に直接お支払いする場合は100%
お支払いする保険金の金額は?
被保険者であるリフォーム事業者にお支払いする場合の計算式(1回の事故につき)
(縮小てん補割合はありません。)
保険金をお支払いできない場合
次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
・リフォーム事業者、発注者の故意または重大な過失
・リフォーム事業者、発注者の故意または重大な過失
・保険対象工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合
・対象住宅の著しい不適正使用(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
・洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動等
・土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事の瑕疵
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
・保険対象工事部分の瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害や対象住宅以外の財物の滅失もしくはき損または対象住宅や財物の使用の阻害
・住宅あんしん保証またはリフォーム事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくはは資材等の瑕疵
・保険対象工事に関する工事請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
・保険対象工事完了後の増築・改築・修補の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
・保険対象工事に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等の事象
・保険対象工事における建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)の誤り
・保険金の支払対象となる事故によらずに生じた防音性能または断熱性能の未達その他の発注者様が意図した効能または性能の不発揮
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
・石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
・リフォーム事業者と発注者の間に、「リフォーム工事標準保証書」によるもの以外の約定がある場合において、その約定によって保証される「リフォーム工事標準保証書」の内容を超える保証責任
故意、重過失の場合の取扱い
この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます。
(発注者が宅地建物取引業者の場合は除きます。)リフォーム事業者の故意または重過失により損害が生じたときは、リフォーム事業者が倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、発注者に対して保険金をお支払いします。その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して、保険証券・保険付保証明書に記載の保険金額を限度とします。(ただし、増築工事特約付帯の場合は、1,000万円を限度とします。)
(発注者が宅地建物取引業者の場合は除きます。)リフォーム事業者の故意または重過失により損害が生じたときは、リフォーム事業者が倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、発注者に対して保険金をお支払いします。その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して、保険証券・保険付保証明書に記載の保険金額を限度とします。(ただし、増築工事特約付帯の場合は、1,000万円を限度とします。)
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