埼玉県 住宅リフォーム補助金のお知らせ。
民間事業者暑さ対策設備等省エネ補助金
県で行っている中小企業・個人事業主が対象の住宅リフォーム助成制度です。
◆目的
猛暑や酷暑の夏では、太陽光により、建物の屋根や外壁のコンクリート等が「蓄熱する」、断熱性が低い窓から「熱が入る」ことで空調負荷が増え、エネルギー使用量が増加するとともに空調からの排熱が街の暑さを助長しています。
そのため、中小企業等が導入する省エネ(省CO2)と暑さへの対策を両立する断熱、遮熱対策に要する費用の一部を助成し、温室効果ガス排出量の削減などに資する対策について補助を行うこととしました。
申請期間:
【郵送のみ】 令和4年4月15日(金)~令和4年6月10日(金)[必着・厳守]
※申請額が予算額に達し次第、受付を終了します。
対象者 | 県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限ります。 |
対象事業 | 窓、屋根、屋上及び外壁に対する断熱、遮熱対策に要する設備事業であって、設備などについては次のいずれかの機関において、熱貫流率、日射熱取得率(日射熱反射率)の数値を取得しているものを対象とします。
①日本標準規格(JIS) ②環境省の技術実証(ETV)事業 ③国立研究開発法人建築研究所 ④一般社団法人建材試験センター (対象例) ◆窓対策…二重窓(後付け含む)、複層ガラス、Low-Eガラス、日射反射ガラス、断熱・遮熱フィルムなど ◆屋根、屋上及び外壁対策…断熱、遮熱塗装、パネルなど |
補助率 |
補助率:補助対象経費の3分の1 上限額:300万円 補助金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 国の補助金等との併用は不可です。 |
交付申請 | 補助金の交付申請を希望する場合には、以下の期間中に交付申請書類(正本1部)を郵送で提出してください。
(申請に必要な書類)※必要に応じて下記以外に書類を提出していただく場合があります。 (1)申請時チェックリスト (2) 交付申請書(指定様式第1号) (3)重要事項確認書(指定様式第1号中) (4)事業計画書(指定様式第2号) (5)見積書の写し(原則、2者以上。発行後3ヶ月以内のもので、代表者印等の押印のあるもの) (6)施工予定設備、使用材料等のカタログ、仕様書等 (7)現況設備(施行前)の写真 (8)図面(付近見取り図、配置図、平面図、床面積求積図、2面以上の立面図など) (9)登記事項証明書(原本1部。発行後3ヶ月以内のもの)※1 (10)法人(又は個人)県民税・法人(又は個人)事業税の滞納がないことの証明書 (原本1部。発行後3ヶ月以内のもの)※2 (11)消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書(原本1部。発行後3ヶ月以内のもの)※2 (12)決算報告書の写し(直近1年分) ※3 (13)省エネ診断報告書の写し(申請日から起算して過去3年以内に県指定の機関で受診済みの場合) (14)賃貸借契約書の写し(対象事業所の所有者でない場合) (15)リース契約書(案)及び料金計算書(リースによる場合) (16)パフォーマンス契約に関する契約書(案)及び料金計算書(ESCOによる場合) (17) 国の補助金等に関する書類の写し(国補助等を申請する場合) ※1 個人事業主は開業届の写しを添付してください。マイナンバーが記載されている場合は必ず黒塗りしてください。 ※2 納税証明書の取得先が県税事務所及び税務署と2つになりますのでご注意ください。滞納がないことの証明を受けてください。 ※3 個人事業主は確定申告の写しを添付してください。マイナンバーが記載されている場合は必ず黒塗りしてください。 |
補助対象事業の選考等 | (1)書面審査を行なった後、外部有識者による選定委員会の審査を経て、予算の範囲内で交付決定又は不交付決定を行います。
(2)選定に当たっては、事業計画書の算出方法に基づき算定したCO2排出量の削減効果が大きい事業を優先します。なお、その他、同時に募集している埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金において空調の更新を申請し、相乗効果が高いと県が判断した場合など一定の場合には優先します。 (※)審査の経過や採択結果についての問い合わせには一切お答えいたしません。採択結果は県から通知を送付しますので、そちらでご確認ください。 |
補助金の支払い | 補助金は、精算払とします。補助対象事業完了後に提出された実績報告の内容審査及び現地確認を経てから「補助金額の確定通知」を送付します。その後、請求手続を行い、補助金を支払うことになります。 |
問い合わせ先 | 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階 電話:048-830-3021 ファックス:048-830-4777 |